民事信託は、委託者が受託者を信頼して財産を託し、受託者が託された財産を運用して運用益を受益者に交付する制度です。
委託者が生存している場合に財産の取り扱いを託す点に着目すると、成年後見の仕組みが民事信託に似た側面があります。
今回は民事信託とその他の類似の仕組みについて比較してみます。
民事信託と成年後見制度との違い
成年後見は、例えば、知的障害・精神障害・認知症など判断能力に問題がある方は、不動産や預貯金、遺産分割協議などの相続手続や福祉サービスの利用契約や施設等への入所や病院への入院の契約を一人で行なうことができないため、成年後見人が本人(被後見人)に代わり法律行為を行なう制度です。
成年後見人は、他にも、身上保護介護を行なうこともあります。
| 民事信託 | 成年後見制度 | |
| 財産管理の及ぶ範囲 | 信託された財産に限る | 被後見人の全財産 |
| 財産処分 | 信託財産を管理・処分することができる | 本人の財産で積極的な資産運用を行なうことはできない |
| 期間 | 期間の設定を自由に行なうことができる | 被後見人の死亡時まで後見が続く |
・財産管理の及ぶ範囲の違い
後見人は、被後見人に代わって被後見人の全財産に対して財産管理を行ないます。
これに対して、民事信託では受託者に権限が認められる範囲は信託された財産に限定されます。
・財産処分について
後見人は、被後見人の財産を維持することが重要な任務の一つですので、本人の財産で積極的な資産運用を行なうことはできないことになっています。
これに対して、民事信託の受託者は、信託の目的の範囲内であれば信託財産を管理・処分することができます。
・期間について
成年後見は、被後見人本人が法律行為を行なうための能力が不足するために後見人が変わって法律行為を行なう制度のため、基本的に、被後見人の死亡時まで後見が続くことが想定されています。
これに対して、民事信託は、契約で内容を決めることができるため、期間の設定も自由に行なうことができます。
信託とは、そもそも、「一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約」であるため、受託者の死後に亘り信託期間を設定することも可能です。
民事信託と委任の違い
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。
法律行為を代わって行う場面で用いられます。
ある行為の委任関係があるからといって、受任者が委任者の財産管理権を持つわけではありませんので、受任者は委任された行為を行なうことができるにとどまります。
これに対して、民事信託は、財産を信託しますので、受託者は信託財産そのものにつき管理・処分する権限を有しており、ひいては、受託者は、信託財産を管理・処分するために必要な行為を行なうことができることになります。
民事信託と遺言の違い
遺言は、被相続人が、自分の死後にその財産をどのように処分するかにつき記した意思表示です。
なお、遺言には3種類あり、公証人の関与の下で作成されたものを公正証書遺言、本人が必要な要件を充たして自筆で作成したのもが自筆証書遺言、そして、本人が作成した遺言書の「内容」を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言が存在していることを証明してもらうものを秘密証書遺言といいます。
遺言が、被相続人が生前に自分の死後に自分の財産をどのように処分するかの意思表示の文書にすぎないため、仮に、受贈者等の第三者がおらず相続人のみで遺産分割を行なう場合には、遺言の内容とは異なる方法で遺産が分割される可能性もあります。
これに対して、民事信託では、受託者は、委託者との契約で示された信託の目的のために財産を管理・処分するため、自分の死後に財産の処分方法が自分の契約した内容と違う事ことになるという心配はありません。
なお、遺言信託は基本的には、遺言で信託を設定することを意味します。
遺言の中で、信託契約と同様の内容の条項を定めておくことを言います。
信託銀行が商品として提供する遺言作成サポートや遺言執行にまつわるサービスをまとめて遺言信託と表現されることもありますが、この場合はあくまで遺言作成から遺言執行までの一連の手続きをサポートするものであり、必ずしも遺言内容で信託を設定するものではありませんので注意が必要です。