高齢者の方に限らず、現役世代の方々も、もし自分が認知症になってしまったら、財産を管理できなくなるのではないか、希望していた通りの資産活用が出来なくなってしまうのではないか?と心配されることもあるでしょう。
ここでは、認知症対策としての民事信託について説明していきます。
今は判断能力に問題がない方であっても、ご自分の財産活用について万全を期すために、民事信託を検討されてみてはいかがでしょうか。
目次
民事信託は認知症対策になる
結論から述べると、民事信託は認知症対策として非常に有効な手段となりえます。
判断能力に問題がない時点で民事信託を適切に設定していれば、いざ、認知症などの影響で判断能力に疑義が生じがたため遺言作成や生前贈与等の法律行為が行えなくなったとしても、すでにご自身の意思に基づき設定していた民事信託の有効性に問題は生じません。
むしろ、判断能力に問題が生じることを見越して事前に対策を打つ方法が民事信託であると言えます。
民事信託が認知症対策になる理由
民事信託は認知症対策として有効な手段だと前章でお伝えしましたので、認知症対策になる理由について具体的に解説します。
民事信託が認知症対策になる理由は下記の3点です。
- 判断能力が低下する前に対策が可能
- 管理権のみを託すことが可能
- 目的を双方の合意で決めておくことが可能
①判断能力が低下する前に対策が可能
民事信託は、委託者(財産を保有する人)が信託財産を受託者(財産管理を託される人)に移転し、受託者は信託された財産を受益者のために管理や移転、処分を行うものであるため、当事者がこのような法律行為を行なうために判断能力が伴っている必要があります。
したがって、将来的に民事信託の設定を検討している方は、ご自身の判断能力に問題が生じる前に行動に移す必要があります。
②管理権のみを託すことが可能
なお、民事信託は、基本的には、委託者が受託者に対して、財産の管理、運用、処分を託す契約です。
場合によっては、処分までは任せたくないというようなこともあるかもしれません。
そのような場合には、委託者は受託者に対して、管理権あるいは運用のみを託すという選択肢もあります。
このように、民事信託は委託者の意向を反映しやすい制度であるとも言えます。
③目的を双方の合意で決めておくことが可能
その民事信託で何を行ないたいか、委託者の希望を民事信託の目的として信託契約でしっかりと定めておく必要があります。
認知症発症後は民事信託の設定ができない
判断能力が失われている場合は民事信託契約を結べません。
民事信託は先に述べたとおり、委託者が受託者に対して、財産の管理、運用、処分を託す契約ですから、契約を締結する委託者にも法律行為を行なうために必要な判断能力が備わっている必要があります。
そのため、認知症等で判断能力が失われている場合には、正常に契約を締結することができませんので、信託契約の締結が必要となる民事信託の設定をすることができません。
軽度の場合はどうなる?
判断能力の衰えが軽度の場合であっても、自分の権利がどのように管理あるいは処分されるかなどの事情を正確に判断できないと診断されるような場合には、民事信託の設定を行なうことはできません。
これは遺言を書く場合であっても同様です。
判断能力が低下した場合には、補助、保佐、成年後見などの仕組みを使うこともできますが、その時には、すでに自分の描いていたような財産の管理や処分ができなくなる可能性があります。
たがって、判断能力の低下する前に設定できる民事信託は、認知症対策につながるといえます。
老後の財産を守る成年後見制度と民事信託の違い
続いて民事信託と同じく老後の財産を守る制度である成年後見制度と民事信託の違いや、成年後見制度と比較した際の民事信託のメリットについて解説します。
民事信託とその他類似の仕組みについては、下記記事でより詳しく解説しておりますので、ご参照ください。
(1)成年後見制度と民事信託の違い
成年後見は、例えば、知的障害・精神障害・認知症など判断能力に問題がある方は、不動産や預貯金、遺産分割協議などの相続手続や福祉サービスの利用契約や施設等への入所や病院への入院の契約を一人で行なうことができないため、成年後見人が本人(被後見人)に代わり法律行為を行なう制度です。
成年後見人は、他にも、身上保護介護を行なうこともあります。
具体的には、財産管理や処分権限の及ぶ範囲や継続する期間について大きな違いがあります。
(2)成年後見制度と比較した際の民事信託のメリット
民事信託は、委託者の意向を盛り込んで設定する契約ですので、法定の成年後見制度によった場合に起こりうる融通が利かないような場面を事前に避けるような設定をすることも可能になってきます。
3.認知症対策には民事信託と成年後見制度どっちが良い?
成年後見制度は、判断能力が低下している際に、本人が自分の財産の管理、運用、処分など法律行為を行なうことができないために、本人に代わって成年後見人が法律行為を行なう制度です。
成年後見人は、可能な限り本人の意向を確認しながら業務を行ないますが、最終的には、成年後見人が本人のために最善の方法と判断した内容で業務を行なっていくことになります。
本人の財産の管理、運用、処分に本人の意思を出来る限り反映させるためには、本人の判断能力が低下する前に、本人の意思で財産の管理、運用、処分の内容や方法を決めておく必要があります。
そういった意味では、本人の判断能力の低下前に設定する民事信託の方が、認知症対策としては良いといえます。
4.民事信託の活用は認知症になる前に専門家に相談するのがおすすめ
既に述べたとおり、民事信託の設定には委託者本人の判断能力がしっかりしていることが必要となるため、認知症対策として利用する場合はもちろん、必ず、認知症になる前に設定する必要があります。
もし、認知症対策として将来的に民事信託も検討したいとお考えの場合は、早めに弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
神戸マリン総合法律事務所では民事信託契約書作成、遺言書作成、財産管理契約・任意後見契約作成サポートを行っております。
認知症リスクなど、少しでも気になることがあれば、ご相談ください。
5.まとめ
民事信託は、委託者本人の財産の管理、運用、処分についての意向を最大限取り込み認知症になる前に設定することができるという意味で、非常に有効な手段といえます。