• ホーム
  • 生前対策
  • 【専門家が解説】民事信託の活用例5選|事例でわかるメリットと注意点

【専門家が解説】民事信託の活用例5選|事例でわかるメリットと注意点

「将来の財産管理、どうしたらいいだろう?」

「認知症になったら、家族に迷惑をかけてしまうのでは?」

こうした漠然とした不安を抱え、民事信託について調べている方は多いのではないでしょうか。

民事信託は、ご家族の事情に合わせて財産を柔軟に管理・承継できる、非常に有効な手段です。

このブログでは、神戸マリン綜合法律事務所が、民事信託の具体的な活用事例と、そのメリット・注意点をわかりやすく解説します。

1. 民事信託とは?なぜ今、注目されているのか

民事信託とは、特定の目的(例:家族の生活支援、財産管理)のために、ご自身の財産を信頼できる家族に託して管理してもらう仕組みです。

通常の「信託」は、信託銀行などが営利目的で行うものですが、民事信託は営利を目的としないため、家族や親族間で行うことが一般的です。

民事信託が注目される理由

認知症対策や高齢化社会という社会的な背景が、民事信託の必要性を高めています。

  • 柔軟な財産管理: 認知症などで判断能力が低下しても、家族が本人の意思に沿って生活費や介護費用を支払い続けられます。
  • 遺言を超える複雑な設計: 遺言では一度しか財産の行き先を指定できませんが、民事信託では「配偶者の死後、残った財産は孫に」といった、数世代にわたる複雑な財産承継も可能です。
  • 家庭の事情に合わせたオーダーメイド: 障がいのある子どもの生活支援や、共有不動産の管理など、それぞれの家庭の事情に合わせた細かい取り決めができます。

2. 民事信託の具体的な活用例5選

民事信託の具体的な活用例を5つご紹介します。

活用例1:高齢者の財産管理・認知症対策

<お悩み>

  • 自分が認知症になったら、預金口座が凍結されてしまうのでは?
  • 入院費や介護費用が必要になっても、家族が自由にお金を引き出せるか心配」

民事信託でこう解決!

ご自身が「委託者」として、信頼できる子どもなどを「受託者」にすることで、財産管理を託します。

信託契約を結んでおけば、たとえ認知症で判断能力が低下しても、受託者が本人の生活費や医療費、介護費用を支払い続けることができます。

ポイント

法定後見制度との大きな違いは、柔軟性です。

法定後見人は裁判所が選任するため、財産の使い道が制限される場合があります。

一方、民事信託は家族間の契約なので、事前に定めた目的(例:旅行費、リフォーム費用)に沿って自由に財産を活用できます。

活用例2:障がいのある子の将来の生活費確保

<お悩み> 

  • 親である自分が亡くなった後、障がいのある子どもの生活が心配…
  • まとまった財産を一度に渡してしまうと、管理できるか不安だ

民事信託でこう解決!

親が生きている間に信託を設定し、親の死後も信託が継続する「後継ぎ遺言」や「遺言代用信託」として活用します。

受託者(例:信頼できる親族や専門家)が財産を管理・運用し、子どもの生活状況に応じて必要な生活費を定期的に支給するよう設定できます。

ポイント 

親亡き後の安心を、財産という形で確実に残せる強力なツールです。

遺言では財産を渡すことしかできませんが、民事信託なら「財産の管理方法」まで指定できます。

活用例3:共有不動産の円満な管理

<お悩み> 

  • 親から相続した実家を兄弟で共有しているが、管理や売却で意見がまとまらない
  • 誰が固定資産税を払うのか、トラブルになりそうで不安

民事信託でこう解決!

共有不動産を信託財産とし、兄弟のうちの1人や専門家を「受託者」と定めます。

これにより、所有権は受託者に一本化され、管理や売却の手続きがスムーズになります。

収益(例:賃料)や売却金の分配方法も、事前に契約書で明確に定めておくことでトラブルを防ぎます。

ポイント

相続による共有不動産の管理は、将来の「負動産」化や「争族」**の火種になりがちです。

信託を利用することで、未然にこれらのトラブルを防ぐことが可能です。

活用例4:事業承継のスムーズな移行

<お悩み> 

  • 中小企業の経営者だが、万が一のときに後継者へ円滑に会社を引き継ぎたい
  • 株式を複数の子どもに分けたら、経営が不安定になるのでは

民事信託でこう解決!

会社の株式を信託財産とし、後継者(受益者)がスムーズに議決権や経営権を承継できるようにします。

また、株式を他の相続人(例:経営に関わらない子ども)に渡すことなく、経済的な利益だけを享受させるような柔軟な設計も可能です。

ポイント

遺言だけでは、株式の分割により経営権が分散するリスクがあります。

民事信託は、事業の安定的な継続を目的とした、遺言よりも確実な事業承継対策として注目されています。

活用例5:二次相続対策

<お悩み> 

  • 配偶者が亡くなった後、残された財産を子が使い込んでしまわないか心配
  • 夫婦の死後、孫に財産を確実に承継させたい

民事信託でこう解決!

夫婦間で信託を設定し、配偶者の死後、残された財産を子が使いすぎないよう管理します。

また、配偶者が亡くなった後に、残った財産を孫など、さらに次の世代に承継させる「後継ぎ受益者」を指定することも可能です。

ポイント

「柔軟な財産承継」の好例です。自分と配偶者、そして子や孫といった家族全体の利益を考えた、長期的な視点での財産承継を実現できます。

3. 神戸で民事信託を検討する際の注意点

民事信託は非常に柔軟な反面、専門的な知識が必要な制度です。

契約内容に不備があると、かえってトラブルの原因になりかねません。

当事務所に寄せられる主なご相談内容

  • ご家族の状況に合わせた契約内容: 各ご家庭の事情に最適な信託設計を専門家がサポートします。
  • 公正証書の作成: 契約内容を法的に有効な形で残すための手続きを代行します。
  • 不動産の登記手続き: 信託契約に伴う不動産の登記変更手続きをスムーズに進めます。

4. まとめ|まずは専門家にご相談ください

神戸マリン綜合法律事務所は、民事信託に関する豊富な知識と実績を持っています。

お客様一人ひとりのご事情に寄り添い、最適なプランをご提案します。

「自分の場合はどうなる?」「費用はどれくらいかかる?」といった疑問にも丁寧にお答えします。

まずは、お気軽にご相談ください。あなたの家族の未来を、民事信託という選択肢で守りませんか?

民事信託の問題はお任せ下さい。

「終活に関して教えて欲しい。」
「自分の死後も心配ですが、認知症になった場合のことも心配です。」
「私が亡くなった後、お墓をどうしたらいいか分かりません。」
「私には、障がいを持つ子供がいます。私が死んだらこの子はどうなりますか。」
「私の財産を妻方の親族にいかない方法はありませんか。」
といったお悩みのある方は、まずは一度ご相談ください。

弊所には、弁護士・税理士が在籍しており、
貴方のライフプランにあった生前・死後の信託契約を作成します。

まずは、お気軽にご相談ください