死後事務委任契約は、自分の死後に備え、財産管理や手続きを任せたい人をあらかじめ決めておく契約です。
しかし、この契約は、まだ十分に認知されておらず、トラブルに繋がるケースも少なくありません。
この記事では、死後事務委任契約で起こりうるトラブルとその原因、そしてトラブルを発生させないための方法について詳しく解説します。
目次
そもそも死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の財産管理や手続きを、あらかじめ決めておいた人に委任する契約のことです。
具体的には、預金口座の解約、不動産の売却、遺品の整理など、様々な手続きを代行してもらうことができます。
死後事務委任契約で起こりうるトラブル
死後事務委任契約で起こりうるトラブルをいくつかご紹介します。
死後事務委任契約を依頼した運営会社の経営破綻
死後事務委任契約を依頼した日から亡くなるまでの期間が長くなると、運営会社が経営破綻してしまうというトラブルが起こる可能性があります。
依頼した会社が倒産した場合、依頼していた死後事務を行ってもらうことができなくなります。
契約時に預託金を支払っていた場合、依頼者に保証や返金など何もなく契約が終了するというケースもございます。
無資格者によるトラブル
資格を持たない人が手続きを行うことで、法的な問題が発生する可能性があります。
契約内容について親族が詳しく把握できていなかった
委任者の意図が正しく伝わらず、相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
預託金に関するトラブル
託金の使い道や返還方法について、トラブルが発生する可能性があります。
死後事務委任契約でトラブルを発生させないための方法
死後事務委任契約で前述したようなトラブルを発生させないための方法もご紹介します。
弁護士等の専門家に相談する
契約書の作成や内容の確認を弁護士等の専門家にお願いすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
弁護士が持つ法的知識を基に死後事務委任契約の作成や内容について契約書の内容が法律に適合しているかなど重要なアドバイスが受けられます。
また、弁護士に死後事務委任契約の受託者となってもらうことも可能です。
遺言書を活用する
死後事務委任契約では定めることのできない遺産分与や死後の財産の処分方法などについては遺言書を作成することで定めることが可能です。
事前に預託金返還の流れについて確認しておく
死後事務委任契約は受任者と委託者のどちらの側からも解約することが可能ですが、その際に受任者が預託金の一部や全額を返還してくれない場合があります。
契約前に解約時の規定や預託金の保全についてしっかりと確認しておきましょう。
運営会社は慎重に選択する
代理人を民間企業等に依頼した場合は、会社が倒産してしまうリスクが生じかねません。
そのため、代理人を民間企業に依頼する場合は、事前にその企業の財務状況を調べておきましょう。
契約の内容について親族の同意を得ておく
死後事務委任契約は、どのような契約内容なのかをめぐって契約者の死後に親族とトラブルになることがあります。
上記のトラブルを防ぐために、死後事務委任契約を結ぶ段階で、契約内容について親族の同意を得ておくようにしましょう。
まとめ
死後事務委任契約は、亡くなった方の意思を尊重し、円滑な相続手続きを行うために重要な契約です。
今回はそんな死後事務委任契約で起こりうるトラブルについて解説しました。
トラブルを発生させない方法についても解説しておりますので参考になれば幸いです。