死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後、ご自身の財産や事務手続きを信頼できる人に委任する契約です。
今回はそんな死後事務委任契約について公正証書にすべきか?公正証書にする場合のメリット・デメリット等を解説します。
目次
公正証書とは
公正証書は、公証人という国家資格を持つ専門家が、当事者の依頼を受けて作成する公文書のことです。
大切な契約を安全に確実に残すために有効な手段の一つです。
死後事務委任契約は公正証書にすべき?
死後事務委任契約は、ご自身の意思を確実に実行に移し、ご家族に負担をかけずに済むようにするためには非常に有効な手段です。
公正証書にすることで、その法的効力が強化され、より安全に手続きを進めることができます。
特に不動産や金融資産などの高額な財産がある場合や、複数の金融機関に口座があり、手続きが複雑な場合、相続人が複数いる場合や関係が複雑な場合は公正証書にすることをおすすめします。
死後事務委任契約を公正証書にするメリット
死後事務委任契約を公正証書にすると下記のようなメリットがございます。
- 法的効力の証明
- 第三者への説明の簡便さ
- 相続人とのトラブルリスクの軽減
- 執行力がある
死後事務委任契約を公正証書にするデメリット
死後事務委任契約を公正証書にするデメリットは費用と時間がかかるという点です。
費用をできる限り抑えたい場合や手続きを迅速に行いたい場合は公正証書にしない選択肢もございますが、基本的には公正証書にしておくことをおすすめします。
死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ
続いて、死後事務委任契約を公正証書で作成する流れについて解説します。
一般的には下記のような流れで作成します。
- 委任内容の決定
- 公証人への相談
- 公正証書の作成
- 公正証書の交付
①委任内容の決定
具体的に何を委任するのか?どのような事務手続きを委任したいかを明確にし、決定します。
また、委任期間を定める場合はいつまで委任するのかを決定します。
②公証人への相談
最寄りの公証役場に相談の予約をし、①で決定した委任内容や公正証書の作成について相談します。
③公正証書の作成
②の相談時に説明される必要書類を持参し、本人もしくは代理人が公正証書へ訪問します。
公証人が委任内容を詳しく確認し、公正証書を作成します。
ここで公正証書の作成にかかる手数料を支払います。
④公正証書の交付
原本は公証役場に保管され、本人には原本と同一の内容が記載された謄本が交付されます。
死後事務委任契約を公正証書で作成する場合にかかる費用
公正証書にするためには公証人への手数料として11,000円がかかります。
まとめ
今回は死後事務委任契約は公正証書で作成すべきかについて解説しました。
ご自身の状況に合わせて、専門家(弁護士、司法書士など)に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。