終活のお手伝い

自分のための、
家族のための「これから」を。
神戸マリンは「終活」を
全力でサポートします。

「終活(しゅうかつ)」は今や、人生を美しく終えるための事前準備としてだけでなく、将来を真剣に考えることで「今の自分の生き方」を見つめ直し、前向きに生きるための活動として捉えられています。
ご自身が亡くなったときの事前準備だけでなく、ご自身が病気やケガをして今のように快活でいられなくなったときのために、元気なうちから少しずつ終活を始めてみませんか。終活はご自身のためにも、家族のためにも、大切な活動です。神戸マリンは、地域の皆さまの終活を全力でサポートいたします。

もしも「終活」をしなかったら、
ご本人の意思が反映されない財産管理に。

突然、認知症に
成年後見制度を利用した財産の管理
亡くなる
法定相続に従った遺産分割/遺産分割協議による遺産分割

人は判断能力を失うとあらゆる契約行為ができなくなってしまいます。そのため、なんの準備もなく認知症になってしまったら、ご家族であってもご本人名義の財産は動かすことはできません。必要な生活費の預金引き出しも不動産の処分もできなくなってしまいます。
そのため、財産の管理はご本人に代わって法律行為を行うことができる「成年後見人」が行うことになります。しかし、この制度では、財産は一旦すべて家庭裁判所の監督下に置かれることになるので、ご家族は自由に財産管理を行うことができなくなってしまいます。
また、ご本人が亡くなった後の相続は、法律で決まった方法(法定相続)による遺産分割か、ご親族(相続人)が話し合って誰が何を相続するのかを決めることになります。
このように、なんの準備もない場合には、ご本人の意思がまったく反映されないままに財産が分割されてしまいます。

適切な財産管理・相続が行われるために、
元気なうちにやっておきたい「終活」。

遺言作成
財産管理契約
任意後見制度の契約
判断能力が失われる
任意後見開始
亡くなる
死後事務委任契約・遺言の執行

遺言作成

一般的に広く知られている終活のひとつが遺言書を作成しておくことです。遺言はご自身で書くこともできますが、法的に有効な遺言にするためにはいくつかの決まりごとがあります。また、書き方によっては意思が上手く伝わらず、残されたご家族の解釈によって揉めごとに発展するケースもあります。
せっかく書いた遺言書が無効となってしまったり、残されたご親族でトラブルを生まないように、作成方法や保管方法について神戸マリンの弁護士がサポートします。

財産管理委任契約・任意後見制度の契約

元気なうちに、将来ご自身の判断能力が不十分になってしまったときのために、代わりにご自身の意思に基づいて財産を管理してくれる人を決めておくのが「任意後見制度」です。判断能力を失ってしまってから裁判所が決める「成年後見人」が見ず知らずの第三者になる可能性があるのに比べると、信頼できるご家族や友人を指定できることが大きなメリットです。任意後見制度は、ご本人が判断能力を失ってから初めて効力を発揮するものです。
そのため、元気なうちに徐々に財産管理を誰かにしてほしい場合には「財産管理委任契約」を結ぶ必要があります。
適切な内容で安心できる契約内容にするために、その方法を神戸マリンの弁護士がサポートいたします。

死後事務委任契約を結ぶ

死後事務委任契約は、ご本人が亡くなられた後、葬儀やお墓をどうするか、財産はどうするか、誰かに伝えてほしいこと、やってほしいことなどを決めて、実行してくれる相手を元気なうちに契約で定めておくものです。つまり、遺言の内容をそのとおりに実行してもらえるように、任せる相手を決めておくことです。そのため、遺言書と死後事務委任契約には矛盾がないように、セットで考えることをおすすめします。

新しい財産管理のかたちとして、
今注目されている「民事信託制度」。

信託とは、財産を信頼できる人に預けて、目的に従って管理してもらうことです。遺言や委任契約ではできなかったことができる制度として、最近注目を集めているのが「民事信託制度」です。管理する相手を家族にする場合は「家族信託」とも呼ばれています。
法律で定められている通常の相続では相続の順位が決められていたり、遺言ではあくまでもご自身の財産に対する相続分割までしか決められなかったのに対して、民事信託は柔軟なニーズに応えることができ、二世代に渡ってご自身の意図した人に相続させることもできます。
たとえば、「自分の死後、息子に相続財産を一括ではなく少しずつ分割して渡してほしい」という場合や「持ち家を最初は妻に、その後妻が亡くなったら娘に相続させたい」「自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい」といった幅広い要望にも民事信託は適しています。個人の方はもちろんのこと、法人の方の事業承継など、さまざまな場面で有効な活用が期待されています。
神戸マリンでは、終活の新たな方法として、民事信託制度にも力を入れて取り組んでいます。

あなたにとってベストな終活を、
神戸マリンがご提案いたします。

終活といっても、その活動の方法は人それぞれ。お話をうかがい、ご自身にとって、ご家族にとって、何を選択するのがベストなのかを法律の専門家である弁護士がオーダーメイドでご提案いたします。今、そしてこれからをよりよく生きるために、私たち弁護士に是非ご相談ください。